介護業界では慢性的な人手不足が続いており、その解決策として外国人人財の受け入れが年々広がっています。
そもそも外国人採用とは、日本で働くことを希望する海外出身の方を、法的な在留資格に基づいて雇用する仕組みのこと。近年では、語学力やホスピタリティ、まじめで勤勉な人柄を生かして、介護現場の大切な戦力として活躍する外国人スタッフが増えています。
とはいえ、「制度が複雑でよくわからない」「どの在留資格を選べばいいの?」「実際の手続きにどれくらい時間がかかるの?」といった疑問を持つ事業者の方も多いのではないでしょうか。本記事では、介護現場で外国人スタッフを受け入れる際に知っておきたい制度の基本から、申請手続き、採用までの流れをわかりやすく解説します。
初めての方でも安心して取り組めるよう、外国人採用のメリットや受け入れ準備のポイントを交えながら、実務に役立つ情報を一つずつ整理していきましょう。
1. 在留資格の違いと選び方
外国人人財を介護現場で採用する際には、「特定技能」「技能実習」「EPA看護師・介護福祉士候補」の3つの制度から選択することになります。
それぞれ目的・在留期間・受け入れ要件が異なるため、施設の運営方針や人財育成体制に合った制度を選ぶことが重要です。

特定技能は、日本の人手不足解消を目的とした、即戦力となる外国人財を受け入れやすい制度です。一定の日本語力と介護スキルを持つ人が対象で、最長5年間の在留が可能です。日本語と介護に関する3つの試験への合格が必要であり、日本語能力試験(JLPT)N4レベル程度の日本語力が求められます。これは「基本的な日本語を理解し、日常会話ができる」レベルを意味します。
また、転職は同一職種内でのみ可能です。介護施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、病院など)では、服薬介助などの業務にも従事できます。
技能実習は、国際貢献と人財育成を目的とした制度で、現場での教育を通して技能を身につけてもらう仕組みです。
介護分野の技能実習生は、入国時点で日本語能力試験N4レベル以上の能力を有していることが求められます。在留期間は通常3〜5年で、長期的な人財確保にはやや不向きです。ただし、技能実習制度では原則として転職が認められていないという点では安定した人財確保になるメリットもあります。
EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者は、看護・介護を専門職として学び、日本の国家資格取得を目指す制度です。受け入れ機関は、公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が定める要件を満たす必要があり、専門知識を持つ人財を長期的に確保したい施設に向いています。
各制度にはそれぞれの目的と特徴があり、「即戦力としての人財を求めるのか」「現場で育成を進めたいのか」「専門職として長期的に活躍できる人財を確保したいのか」といった自社のニーズに合わせて制度を選択することが重要です。
制度の特性を正しく理解し、計画的に活用することで、より安定した人財確保と質の高い介護サービスの両立が実現できます。
2. 受け入れ申請に必要な書類・手続きリスト
外国人を受け入れるには、在留資格ごとに必要書類や申請先が異なります。ここでは海外にいる特定技能外国人の受け入れを例に、一般的な手続きの流れを紹介します。
各書類の最新様式・省略規定(提出不要となる条件)が変わる可能性があるため、必ず公式の「提出書類一覧表」や最新ガイドを確認してください。
参照: 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」

在留資格認定証明書交付申請
申請書等
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(規定サイズあり)
受入れ機関(企業)に関する書類
(一定の条件を満たした受け入れ企業は、特定技能の在留資格申請に必要な書類の一部を省略できます)
・登記事項証明書
・直近の決算書類の写し
・労働保険に関する資料(労働保険料等納入通知書の写しなど)
・社会保険に関する資料(健康保険・厚生年金保険料領収証書の写しなど)
・税に関する資料(法人住民税等の納税証明書など)
申請人(外国人本人)に関する書類
・パスポートの写し(身分事項ページ)
・健康診断個人票
・特定技能雇用契約書の写し
・雇用条件書の写し
・支援計画書
介護分野における必要書類
・受入れ機関が満たすべき要件(介護分野)に係る誓約書
・運営規程・特定技能外国人受入れに関する計画書
・特定技能雇用契約書(特記事項)
・介護分野における特定技能協議会の入会証明書
・技能試験の合格証明書の写し
・日本語能力試験の合格証明書の写し(または日本語能力を証明する他の書類)
ひな形は下記から取得することができます。
▶参考:出入国在留管理庁|在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)
そのほか、ベトナムやカンボジアなど特定の国では、二国間取決めによって各国が指定する特別な書類が必要になる場合があります。
また、書類の種類は多いですが、中でも特に確認が必要なものが、雇用条件書です。「雇用条件書」の内容が労働法などのルールを順守しているかはしっかり確認しましょう。
3. 実際のタイムライン(申請から配属まで何ヶ月かかるの?)
実際のタイムラインで考えると、受け入れ準備や人財の選定、面接で1ヶ月程度かかり、そこから申請から現場配属までは、制度によって大きく異なりますが、目安として4〜6ヶ月程度を見ておくとよいでしょう。

特定技能の場合
申請準備から入国まで、約3〜5ヶ月が平均といわれていますが、実際にはもう少し長くかかるケースもあります。また、受け入れる国によって入国までの期間に大きな差があります。
たとえばインドネシアやベトナムは4〜6ヶ月程度ですが、ミャンマーの場合は8~10ヶ月ほどかかることもあります。(2025年現在の目安となり、現地情勢により変動する可能性があります)
技能実習の場合
教育や審査などを含めて約6〜8ヶ月が一般的です。さらに、入国後には約1ヶ月以上の法定講習を受ける必要があります(入国前に所定の講習を受けている場合は一部免除されます)。
EPA候補の場合
送り出し調整機関による候補者の募集・審査・選考を経て、受入れ機関とのマッチングが行われます。マッチング後、候補者は母国で約6ヶ月間の訪日前日本語研修を受講します。研修修了後、日本への入国が許可され、来日後にはさらに約6ヶ月間の訪日後日本語研修や導入研修を受講するため、最低でも1年以上かかるのが一般的です。
それぞれの制度で段階を踏んで受け入れることで、外国人財が安心して働ける環境を整えることができ、現場への定着や戦力化につながります。
より現場での混乱を防ぐためには、採用スケジュールを早めに立て、行政手続き・教育期間・生活支援体制を並行して整えることがポイントです。
外国人採用は、人手不足を補うためだけの取り組みではありません。
異なる文化や価値観を尊重し合う職場づくりこそが、チームを強くし、事業の成長を支える大きな力となります。
多様な人がいきいきと働ける環境が、これからの介護の未来を切り拓いていくのです。
そのためには、採用に関わる手続きや生活支援など、さまざまな準備を着実に整えることが欠かせません。
そこで力を発揮するのが、専門的な知識と経験を持つ登録支援機関のサポートです。ASCare(アスケア)では、採用から定着までを一貫して支援し、現場の皆さまに寄り添いながら、安心して外国人財を迎え入れられる環境づくりをお手伝いしています。
共に、多様性が息づく介護の未来を育てていきましょう。
厚生労働省では、介護現場で働く外国人の方々が安心して学び、成長できるよう、さまざまな学習教材を用意しています。日本語や介護の専門用語を学べるテキスト、介護福祉士試験対策の問題集など、実践的な内容が多言語で整備されています。
現場でのスキルアップや学習支援に、ぜひ活用してみてください。