特定技能「介護」の外国人材は通算5年が原則ですが、5年後の進路や試験結果によっては在留継続の可能性があり、採用側は早い段階から出口設計をしておく必要があります。
特に、介護福祉士国家試験のパート合格制度を使えば、5年目の試験で一定条件を満たした場合に最長1年間の在留延長が認められるため、試験対策、学習支援、定着支援をセットで整えることが重要です。
この記事では、基本の在留期間から5年後の進路、パート合格による延長の仕組み、施設側の実務対応、支援サービスの選び方まで、採用担当者が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
特定技能の介護人材は5年後どうなるのか

特定技能1号(介護)の在留期間は通算最長5年
特定技能「介護」の在留期間は、通算最長5年です。1年・6か月・4か月などの期間で更新を重ねながら働けますが、雇用契約が続いていても自動延長はされず、都度の更新手続きが必要です。
5年を迎えた時点で特定技能「介護」としての在留は原則終了するため、5年後は介護福祉士の取得や在留資格「介護」への移行など、次の進路を見据えた対応が必要になります。
ただし、5年目の介護福祉士国家試験で一定の条件を満たした場合は、翌年度の再受験に向けて通算在留期間を最大6年まで延長できる運用があります。介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で 「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について|厚生労働省
5年後の進路は主に3つ
5年後の進路は、主に3つです。まず、在留期間を満了して帰国するケースがあります。次に、介護福祉士を取得して在留資格「介護」へ移行すれば、更新回数に上限のない形で長期就労を目指せます。さらに、本人の状況によっては他の在留資格へ変更する道もあります。
介護分野で長期就労を目指す場合、最も現実的なのは介護福祉士の取得→在留資格「介護」への移行です。特定技能1号は通算5年が上限ですが、介護福祉士を取得して在留資格「介護」へ移行すれば、より長く働き続けられる道が開けます。
5年後を見据えるなら、採用時点から試験対策・学習支援・在留資格変更の準備を前提に設計しておくことが重要です。特定技能1号のままでは5年で区切りになるため、施設側は「誰を、いつまでに、どう育てるか」を早めに決めておく必要があります。
転職しても在留期間の通算5年はリセットされない
特定技能「介護」の在留期間は通算5年で管理されるため、転職してもリセットされません。介護分野内で職場を変えることはできますが、在留できる合計期間は変わらないため、採用時点から5年後の出口戦略を見据えておく必要があります。
つまり、転職の有無にかかわらず「いつまでに介護福祉士を取得するか」「どのタイミングで在留資格『介護』へ移行するか」を逆算して設計することが重要です。特定技能「介護」は介護分野での実務経験を積む入口であり、長期雇用を前提にするなら、早期から試験対策や学習支援を組み込んだ支援体制が有効です。
5年後も日本で働き続けるための現実的な選択肢
在留資格「介護」へ移行する条件
在留資格「介護」へ移行するには、介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士の資格を取得していることが前提です。特定技能からの移行でも、実務経験を積みながら資格取得を目指す流れが基本になります。
あわせて、実務経験や受験準備は重要です。制度上の中心は介護福祉士の資格取得ですが、現場での勤務実績や学習計画が整っているほど、移行を進めやすくなります。
施設側は、本人任せにせず、勤務の配慮と学習支援を仕組み化することが重要です。受験時期を見据えたシフト調整、学習時間の確保、相談しやすい支援体制を整えることで、資格取得と定着の両立につながります。
帰国を選ぶケースもある
帰国を選ぶケースもあるため、5年満了後の進路は「日本で働き続ける」だけではありません。家族事情や母国での将来設計を理由に、在留期間の満了後に帰国する人もいます。
施設側は、「残る前提」だけで考えず、本人の意思確認を早めに行うことが大切です。帰国の希望があるか、長期就労を目指すのかを早い段階で確認しておくことで、その後の採用計画や育成計画を立てやすくなります。介護福祉士国家試験のパート合格制度を活用すれば、5年目に不合格でも最長1年延長できる
介護福祉士国家試験にはパート合格制度があり、5年目に不合格でも、条件を満たせば最長1年の在留期間延長が可能です。5年目の国家試験で全パート受験し、1パート以上合格し、総得点が合格基準点の8割以上であることが基本条件になります。
さらに、翌年度に再受験する意思や、再受験で不合格の場合は帰国する誓約が求められます。あわせて、受け入れ機関が本人とともに学習計画を作成・提出することも必要です。介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で 「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について|厚生労働省
つまり、「5年目に不合格=即終了」ではなく、条件を満たせば再挑戦のための1年延長が認められます。施設側は、受験結果を待つだけでなく、5年目に向けて早めに学習支援と申請準備を整えておくことが重要です。
施設責任者・採用担当者が知るべき5年後のリスク

5年満了時に人員不足が起こりやすい
5年満了後の進路は、必ずしも「日本で働き続ける」だけではありません。在留期間の満了後に帰国する人もいれば、他の在留資格へ変更して日本での就労を続ける人もいます。
施設側は、「残る前提」だけで考えず、本人の希望を早めに確認しておくことが重要です。帰国を希望するのか、長期就労を目指すのかを早い段階で把握しておくことで、その後の採用計画や育成計画を立てやすくなります。
育成コストを回収できない可能性がある
教育、日本語学習支援、生活支援に投じた育成コストは、短期離職が多いと回収しにくくなるため、特定技能介護では、初期費用に加えて継続的な支援コストも見込んだ設計が重要です。
そのため、採用時から長期定着を前提にした設計が必要です。採用後すぐの戦力化だけでなく、学習支援、生活支援、キャリア形成までを一体で設計し、在留期間の満了時点で人材が残る仕組みを整えることが重要です。
本人の不安が離職につながる
本人が抱える「試験に受かるのか」「日本で働き続けられるのか」という不安は、定着に影響しやすい要因です。特定技能の介護人材では、仕事そのものだけでなく、将来の見通しや生活面の不安が離職につながることがあります。
また、説明不足は転職や帰国の判断を早める要因になり得ます。採用時や配属後に、在留の見通し、試験対策、相談先、今後のキャリアを十分に伝えることが重要です。
施設側は、業務説明だけでなく、試験支援、生活支援、定期面談を通じて、本人が将来をイメージできる状態をつくることが重要です。
外国人介護士の教育・研修はどう進める?即戦力化のポイントについてはこちらの記事が読まれています。
5年後を見据えて、施設が今からやるべきこと
採用時点で「5年後の出口」を説明する
採用時点で5年後の進路を共有しておくことは、ミスマッチ防止に有効です。特定技能「介護」は在留期間が通算5年であるため、介護福祉士を目指して在留資格「介護」へ移行するのか、満了後に帰国するのかを、最初から説明しておくことが重要です。
将来像を曖昧にしたまま採用すると、不安や認識違いが生じやすくなります。逆に、5年後の選択肢を具体的に示しておけば、本人の期待値をそろえやすくなります。
施設側は、募集時点で業務内容だけでなく、5年後に残る場合の条件と帰国する場合の流れをセットで説明することが重要です。
介護福祉士試験に向けた支援を仕組み化する
介護福祉士試験に向けた支援は、本人任せにせず施設の仕組みとして整えることが重要です。学習時間の確保、勤務シフトの配慮、日本語学習支援、相談窓口の設置を組み合わせることで、受験継続と定着を両立しやすくなります。
介護福祉士国家試験の受験上の配慮や学習支援の考え方を踏まえ、施設としても継続的に支える体制を整えることが望まれます。3年目までに進路確認を行う
遅くとも3年目までに進路面談を行い、5年後の見通しを早めに確認しておくとよいでしょう。介護福祉士国家試験は毎年1月下旬に実施され、受験申込期間も限られているため、受験を目指す場合は早めの準備が望まれます。
面談では、介護福祉士試験の受験可能性、必要な実務経験や書類の準備状況、在留期間の更新や将来の在留資格の見込みを確認しておくことが有効です。特に、受験要件や申込方法は試験センターの受験案内で確認し、要件を満たすための準備を前倒しで進めることが重要です。
施設側は、本人の希望を待つだけでなく、3年目時点で進路確認を標準化し、受験支援が必要な人には学習計画や書類準備を早めに始める運用を検討するとよいでしょう。こうした対応により、受験断念や手続き漏れを減らし、定着支援につなげやすくなります。
パート合格制度を使う場合の準備を早めに始める
パート合格制度を使う場合は、早めの準備が重要です。介護福祉士国家試験では試験を3パートに分け、合格したパートは翌年・翌々年まで受験が免除されるため、5年目の受験で要件を満たす見込みがある場合は、翌年度の再受験や進路継続を見据えた対応が望まれます。
事業所としては、まず試験結果を速やかに確認し、どのパートが残っているか、次回は全パートを受験するのか、不合格パートのみを受験するのかを整理しておくことが有効です。第39回以降は、既に合格済みのパートを含めた全パート受験か、不合格のパートのみの受験を選べますが、不合格パートの一部だけを受験することはできません。[介護福祉士国家試験]パート合格(合格パートの受験免除)のお知らせ:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
次に、学習計画は前倒しで立てることが望まれます。合格済みパートの有効期限があるため、期限切れで再受験負担が増えないよう、受験後早い段階で次年度の学習範囲と学習時間を確保しておくとよいでしょう。
あわせて、学習支援、勤務シフト調整、相談担当者の配置などの支援体制も早めに検討しておくと、受験継続と定着の両立につながりやすくなります。
支援サービスを選ぶなら、費用だけでなく教育コンテンツの有無を見る
支援サービスを選ぶなら、費用だけでなく教育コンテンツの有無を見ることが重要です。特定技能人材の定着には、教育コンテンツ、試験対策、日本語支援まで含めて継続的に支える設計かどうかが、比較の基準になります。
ASCareは、管理費25,000円・紹介料0円で、入国後の日本語学習や介護技術の習得、さらに介護福祉士の取得まで伴走しています。また、資格取得支援として、問題集の配付、動画教材アカウントの付与など、学習を継続しやすい支援も用意されています。
5年後に向けて本人に確認したいポイント
日本で働き続けたい意思があるか
特定技能「介護」の採用では、本人が日本で働き続けたい意思を持っているかを早い段階で確認することが重要です。外国人介護人材の調査では、「現在の職場で働き続けたい」とする回答が多く、介護福祉士の取得や日本での継続就労を希望する傾向が確認されています。
この確認が重要なのは、将来の支援設計が変わるためです。たとえば、5年後も日本で働きたい人には、介護福祉士試験対策や在留資格「介護」への変更準備が必要になりますが、一定期間で帰国したい人には、資格取得支援よりも職務経験の整理や帰国前提のキャリア支援が中心になります。
厚生労働省の調査でも、外国人介護人材が国家試験を受ける理由として、「日本で介護職として働き続けるため」や「日本で長く住み続けたいため」が上位に挙がっています。したがって、採用時に本人の将来希望を確認しておくことは、現場の育成計画と整合しやすい対応です。
施設側としては、面接や入職後面談で次の点を確認すると実務上有効です。
- 日本での就労継続意向があるか
- 介護福祉士の取得意欲があるか
- 5年後の進路をどう考えているか
- 帰国予定の有無と時期
生活面の課題はないか
特定技能人材の定着を考える際は、業務面だけでなく、住居や生活基盤、日本語の不安など、生活面の状況もあわせて確認しておくことが大切です。厚生労働省のガイドブックでも、外国人材の定着支援として、住居確保や生活オリエンテーション、相談対応、日本語学習機会の提供などが示されています。
採用前や入職後の面談では、仕事の適性に加えて、生活上の困りごとや支援ニーズを早めに把握しておくと、必要な支援を検討しやすくなります。特に、日本語の不安や生活環境の不安定さは、職場への適応に影響する可能性があるため、相談先や支援体制をあらかじめ整えておくことが有効です。
このように、生活面の課題を早めに確認し、必要に応じて支援につなげることが、受入れ後の定着を支えるうえで重要です。
よくある誤解と注意点

「5年働けば自動的に更新できる」は誤解
特定技能「介護」は、通算で原則5年以内の在留が基本です。雇用契約が続いていても、在留資格の更新手続きを行わなければ、日本で働き続けることはできません。
5年以降も介護分野で働く場合は、介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」へ変更するルートが一般的です。在留資格「介護」は、更新回数に上限がないため、長期的な就労につながりやすいと考えられます。「パート合格制度があるから必ず延長できる」は誤解
パート合格制度があっても、自動的に1年延長できるわけではありません。特定技能「介護」で在留期間延長の対象となるには、通算5年経過直前の国家試験で全パートを受験し、1パート以上合格し、かつ総得点が合格基準点の8割以上であることなどの要件を満たす必要があります。
さらに、翌年度も国家試験を受験する意思があること、所属機関が作成する学習計画に沿って取り組むこと、合格した場合は在留資格「介護」へ変更し、不合格の場合は帰国することなどの誓約が求められます。
「転職すればまた5年働ける」は誤解
特定技能「介護」では、同一分野内での転職は可能ですが、特定技能1号としての通算在留期間の上限がリセットされるわけではありません。特定技能「介護」は通算で5年が上限とされており、雇用契約が続いていても、在留を継続するには期限ごとの更新や、必要に応じて在留資格の変更などの手続きが必要です。
そのため、採用企業側は短期的な人手不足の解消だけでなく、5年後の定着や次の在留資格への移行も見据えた支援設計を行うことが重要です。
施設側が取るべき実務対応チェックリスト

採用時
本人に対しては、日本で長く働きたい意思があるかを事前に確認しておくことが望まれます。5年後に帰国を予定しているのか、資格取得を目指して継続就労したいのかによって、必要な支援や育成計画が変わるためです。 あわせて、採用側は延長制度や資格取得支援の方針を事前に説明しておくことが重要です。パート合格制度を用いて在留期間の延長を目指す場合は、通算5年経過直前の国家試験で全パートを受験し、1パート以上合格し、総得点が合格基準点の8割以上であることなどが要件とされています。さらに、翌年度の受験意思や学習計画の提出も求められます。001638033.pdf
入職後
入職後は、日本語学習の継続支援と介護福祉士試験に向けた計画づくりを並行して進めることが重要です。介護分野では、専門用語や記録・申し送りなど実務で使う日本語が必要になるため、教材の活用に加え、現場に合った段階的な学習設計が求められます。
まず、介護福祉士試験の計画を早めに立てておくことで、受験時期までに必要な学習量や弱点を整理しやすくなります。
あわせて、定期面談の際に、学習の進み具合や仕事上の困りごとを確認します。定期的なフォローを行うことで、学習の停滞や不安を早めに把握し、必要に応じて支援内容を調整しやすくなります。
さらに、学習コンテンツの活用状況も確認し、教材が「配布されているだけ」で終わらないようにすることが大切です。介護の日本語や国家試験対策に対応した教材・eラーニング・過去問集などを、実際にどの程度使えているかを見ながら、学習計画に反映させます。
3年目以降
3年目以降は、介護福祉士国家試験の受験要件を改めて確認し、実務経験や研修の進み具合を踏まえて受験計画を具体化する段階といえます。介護福祉士国家試験は実務経験ルートで原則3年以上の実務経験が必要であり、特定技能1号の在留期間は通算5年が上限のため、5年後の進路も見据えて準備を進めることが重要です。
あわせて、在留資格変更の準備も早めに進めておくとよいでしょう。介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」へ変更して長期就労につなげるルートが案内されています。
また、パート合格制度の対象可否も確認しておく必要があります。特定技能1号の介護分野では、5年目の国家試験で全パートを受験し、1パート以上合格し、かつ総得点が合格基準点の8割以上であることなどを満たす場合に、最長1年間の在留期間延長が可能とされています。
そのうえで、本人の希望と施設の方針をすり合わせることが大切です。日本で長く働きたいのか、介護福祉士取得を目指すのか、一定期間で帰国するのかによって、必要な支援や受験支援の濃さは変わります。
5年後の制度を知ることが、今の採用成功につながる

5年で終わる前提だけでなく、延長制度や在留資格変更まで見据えて設計することが、採用担当者にとって重要です。特定技能「介護」は、入国後も日本語学習や介護福祉士取得に向けた支援を受けながら、3年後の合格やその先の在留継続を目指せる設計が求められます。
ASCareは、教育コンテンツ込み・管理費25,000円・紹介料0円の仕組みで、入国後の日本語学習や介護技術の習得、さらに介護福祉士の取得まで伴走しています。また、資格取得支援として、問題集の配付、動画教材アカウントの付与など、学習を継続しやすい支援も用意されています。
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