介護人材の確保を目的に、特定技能「介護」の受け入れを検討する介護施設・事業所が増えています。ただし、すべての介護・福祉施設で受け入れられるわけではありません。施設名や法人の事業内容だけで判断すると、在留資格の申請や配属後の業務で問題が生じる可能性があります。本記事では、介護業界50周年、3,000名以上の外国人財受け入れ実績を誇る株式会社ASCare(アスケア)が、現場の知見と実績データをもとに監修・執筆。受け入れ可能な施設や条件を理解し、自施設での採用準備を具体的に進められるよう解説します。
特定技能「介護」とは
特定技能「介護」は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を、介護分野の人手不足を補う人材として受け入れる制度です。入浴、食事、排せつ、移動・移乗などの身体介護を中心に、介護記録、レクリエーション、機能訓練の補助など、介護業務に付随する仕事も担当できます。
受け入れにあたっては、対象となる事業所であること、適切な雇用契約を締結すること、必要な支援を実施すること、介護分野の特定技能協議会に関する手続きを行うことなどが必要です。
また、特定技能外国人の業務は、資格が必要な医療行為や専門職の判断を含みません。本人の技能、日本語能力、経験、研修状況を踏まえ、担当範囲を段階的に決めることが重要です。
特定技能「介護」の受け入れ可能施設一覧

特定技能「介護」の受け入れ可否は、施設の通称ではなく、特定技能外国人が勤務する事業所の指定状況と担当業務を基準に判断します。主な対象サービスは、次のとおりです。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- その他、制度上対象と認められる介護サービス
ただし、訪問系サービスには、一定の経験や研修など、追加要件が設けられる場合があります。また、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、施設名だけで特定技能「介護」の受け入れ可否を判断できません。介護保険サービスの指定内容、事業所番号、雇用主、配属先、実際の業務範囲を確認し、最新の制度に基づいて判断しましょう。
介護老人保健施設
介護老人保健施設は、在宅復帰や在宅療養を目指す利用者に対して、リハビリテーション、介護、生活支援を提供する施設です。特定技能外国人は、施設の業務範囲と指導体制に基づき、食事・入浴・排せつ・移動・移乗の介助、見守り、介護に付随する環境整備などを担当できます。
老健では、利用者が自分でできる動作を尊重し、残存能力を活かした自立支援を行うことが重要です。介助を行う際も、すべてを職員が代行するのではなく、利用者の状態に応じて適切にサポートします。 また、理学療法士や作業療法士などの専門職と連携し、ケア方針や介助上の注意点を理解して業務に反映することが求められます。
ただし、専門職が行う評価、リハビリテーション計画の作成、訓練内容の判断、効果判定などを特定技能外国人に任せることはできません。 特定技能外国人が担当できるのは、介護職としての身体介護や見守り、移動介助、訓練時の安全確保など、資格要件に抵触しない範囲の業務です。本人の技能・経験、日本語能力、研修状況を確認し、施設の指導体制に沿って担当範囲を段階的に決定しましょう。
介護医療院
介護医療院は、長期的な療養を必要とする要介護者に対し、医療と介護、生活支援を一体的に提供する施設です。特定技能外国人は、本人の技能や経験、施設の指導体制に応じて、食事・入浴・排せつ・移動介助、見守り、介護に付随する生活環境の整備などを担当できます。
介護医療院では、経管栄養、喀痰吸引、服薬に関する支援など、医療的な対応を必要とする利用者もいます。特定技能外国人には、通常の介護業務と、資格・研修・所定の条件が必要な業務の違いを明確に教育しましょう。経管栄養や喀痰吸引は、必要な研修を修了し、定められた要件を満たした場合に限り、介護職員が実施できることがあります。服薬についても、薬の判断や調整は行わせず、看護職などの指示と施設の手順に従って対応します。
利用者の体調変化や急変の兆候を発見した場合は、自己判断で対応せず、看護師や上司へ速やかに報告するルールを整備します。研修では、感染対策、個人情報保護、緊急時対応、医療職への報告方法を、やさしい日本語や図解、写真などを用いて説明すると、理解の促進と事故防止につながります。
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護は、都道府県知事などの指定を受けた事業所が、入居者に対して食事・入浴・排せつなどの介護や、日常生活上の支援を提供するサービスです。特定技能「介護」の受け入れ可否は、施設の名称ではなく、実際に指定を受けているサービスの種類や、外国人材の雇用主・所属事業所・担当業務を基準に判断します。
介護付き有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合、受け入れ対象となり得ます。身体介護、生活支援、見守り、レクリエーション、介護記録の作成などを担当できますが、「介護付き」という名称だけで判断せず、指定通知書、事業所番号、指定サービス名を確認しましょう。
サービス付き高齢者向け住宅も、特定施設入居者生活介護の指定を受けていれば対象となり得ます。一方、指定を受けていない住宅では、住宅職員として介護業務に従事させられない場合があります。ただし、併設・関連する訪問介護事業所などが受け入れ主体となる場合は、雇用主、所属事業所、勤務場所、業務内容を明確にし、訪問系サービスに関する追加要件を確認する必要があります。
養護老人ホームは、施設本体が特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合、対象となり得ます。住宅型有料老人ホームは、外部の訪問介護事業所などが介護サービスを提供する形態が一般的であり、住宅の名称だけを理由に受け入れられるわけではありません。
確認時は、指定事業所、雇用主、所属先、勤務場所、担当業務、必要な資格・研修、同行訪問や相談体制を確認しましょう。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
グループホームは、正式には「認知症対応型共同生活介護」といい、認知症のある要介護者が、少人数の共同生活住居で、職員の支援を受けながら生活するサービスです。特定技能外国人の受け入れ対象となる代表的な介護サービスの一つですが、受け入れには制度上の要件を満たす必要があります。
担当業務には、食事・入浴・排せつ・移動の介助、見守り、レクリエーション、介護記録の作成などがあります。調理、配膳、清掃なども、介護業務に付随する範囲で担当できます。ただし、調理や清掃だけを主な業務にするのではなく、身体介護や生活支援と一体的に行うことが重要です。
グループホームでは、利用者の生活歴や習慣、価値観を尊重した個別ケアが重視されます。認知症の症状、BPSD、適切な声かけ、身体拘束・虐待防止について、入職時から継続的に教育しましょう。
夜間は配置される職員が限られる場合もあるため、転倒、急変、離設事故などを想定した訓練を行います。緊急時の連絡先と報告手順を明確にし、職員が独断で対応せず、速やかに相談・報告できる体制を整えることが大切です。
通所介護・通所リハビリテーション
通所介護(デイサービス)と通所リハビリテーション(デイケア)は、特定技能「介護」の受け入れ対象となる介護サービスです。食事・入浴・排せつ介助、移動介助、見守り、レクリエーション、送迎時の補助などを担当できます。
ただし、通所リハビリテーションで行われる専門職による評価や訓練計画の作成、専門的な訓練内容の判断は担当できません。受け入れにあたっては、事業所の指定状況、雇用主、担当業務、送迎業務の範囲、安全管理体制などを確認する必要があります。
デイケア
通所リハビリテーション(デイケア)では、医師の診察・指示や、専門職による評価・計画に基づき、リハビリテーションと必要な介護を提供します。特定技能外国人は、移動・食事・排せつ介助、見守り、リハビリテーションに伴う介助や準備・片付け、環境整備などを、専門職の指示・管理のもとで担当できます。
ただし、専門的な評価、リハビリテーション計画の作成、訓練内容の決定・変更、効果判定など、専門資格や専門的判断を要する業務を任せることはできません。
送迎業務・訪問業務の確認ポイント

送迎車の運転を任せる場合は、車両の種類や乗車定員に応じた日本の運転免許を確認するとともに、運転技能、運転経験、日本の交通ルールや道路事情への理解を確認します。送迎ルート、乗降介助、車いすや福祉用具の固定、シートベルトの確認、車内置き去り防止、事故・急病時の連絡方法についても教育しましょう。
特定技能「介護」は介護業務を中心とする制度です。送迎・運転だけを主な業務として任せることはできず、身体介護、生活支援、見守りなどの介護業務と一体的に担当させる必要があります。運転業務を行わせる場合も、事業所の安全管理基準と関係法令を確認してください。
小規模多機能型・看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護は、「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせ、利用者の在宅生活を支えるサービスです。看護小規模多機能型居宅介護では、これらに加えて訪問看護を提供し、看護職員が療養上の世話や必要な医療的ケアを行います。
「通い」では、食事・入浴・排せつ・移動の介助、レクリエーション、見守りなどを担当します。「泊まり」では、就寝・起床介助、夜間の見守りや巡回、排せつ介助、環境整備などを行います。
「訪問」では、利用者宅で身体介護や生活援助、安否確認などを行います。特定技能外国人を訪問業務に従事させる場合は、必要な資格・研修、実務経験のある職員による同行訪問を含むOJT、緊急時の対応、相談・報告体制など、制度上の要件を満たす必要があります。単独訪問の開始時期は、本人の能力と事業所の安全管理体制を踏まえて判断しましょう。
適合確認申請方法・提出書類 | 国際厚生事業団 外国人介護人材支援部
短期入所生活介護・短期入所療養介護
短期入所生活介護と短期入所療養介護は、利用者が一定期間入所し、介護や日常生活上の支援を受けるサービスです。一般に「ショートステイ」と呼ばれ、特定技能「介護」の受け入れ対象となり得ます。ただし、事業所の指定状況や制度上の要件を満たす必要があります。
ショートステイでは利用者の入れ替わりが多いため、心身の状態、認知機能、生活習慣、服薬、アレルギー、緊急連絡先、家族からの申し送りなどを短期間で把握する必要があります。特定技能外国人には、ケアプランや申し送りを確認し、利用者ごとの注意点を正確に理解するとともに、不明点は必ず職員に確認するよう指導します。
夜勤では、就寝・起床介助、排せつ介助、巡回、ナースコール対応、急変時の報告・連絡などを行います。夜勤と宿直は、実際の業務内容や労働法上の扱いが異なります。勤務の実態に即して、施設の規程、労働関係法令、必要な許可の有無を確認してください。
障害福祉サービス事業所の受け入れ可否
障害福祉サービス事業所は、名称だけで一律に受け入れ可否を判断できません。実際に提供しているサービス、指定区分、特定技能外国人が担当する業務内容を整理する必要があります。
食事、入浴、排せつ介助などの身体介護を行う事業所では、制度上認められる場合があります。一方、相談支援、就労支援、事務業務など、身体介護を主な業務としないサービスは対象外となる可能性があります。
障害福祉の現場では、意思決定支援、行動面の支援、外出支援、コミュニケーション支援など、高齢者介護とは異なる知識も求められます。受け入れ前に、指定通知書、サービス内容、実際の担当業務を関係機関へ確認しましょう。
特定技能「介護」の受け入れが難しい・対象外となる施設
すべての介護・福祉施設が、特定技能外国人の受け入れ対象となるわけではありません。受け入れには、配属先事業所が対象となる指定サービスを提供していること、特定技能外国人が認められた介護業務に従事することなど、制度上の要件を満たす必要があります。法人が複数の施設を運営している場合も、法人全体ではなく、原則として雇用契約上の勤務先・配属先事業所単位で確認します。事業所番号、指定サービス、指定の有効状況、勤務場所、担当業務を確認し、異動や兼務の際は必要な届出や要件を個別に確認しましょう。
受け入れに伴う不安や負担の解消には、ASCareにお任せください。50年の歴史と3,000人以上を支援してきた実績をもとに、採用から定着まで伴走します。紹介料は無料で、人材募集、面接、在留手続き、住居手配、生活支援、入職後の定着支援まで、7ステップをワンストップでサポート。専門スタッフが継続的に支援し、初めての受け入れでも円滑な体制づくりを支えます。
[Webから無料相談・資料請求をする]訪問介護事業所は受け入れられるのか
訪問介護では、利用者宅を一人で訪問する場面があるため、施設系サービスと比べて高い自立性、状況判断力、報告・連絡能力が求められます。特定技能外国人を従事させる場合は、初任者研修など所定の研修の修了、必要な訪問介護の実務経験、同行訪問を含むOJT、相談・報告体制など、制度上の要件を満たす必要があります。
受け入れ事業所は、訪問介護を安全に実施できる研修・同行訪問・緊急時対応などの体制を整え、必要な届出・確認手続きを行います。手続きでは、事業所の指定状況、本人の研修修了状況や実務経験、同行訪問の計画・評価、相談体制などを確認します。
訪問介護を任せる前には、次の項目を確認しましょう。
- 初任者研修など所定の研修の修了状況
- 必要な訪問介護の実務経験
- 同行訪問の期間、内容、評価方法
- 利用者・家族と安全に意思疎通できる日本語能力
- 事故・急変時の連絡体制
- 個人情報保護と鍵の管理方法
制度や手続きは変更される可能性があるため、最新の関係資料と自治体・関係機関の案内を確認してください。適合確認申請に関するよくあるご質問 | 国際厚生事業団 外国人介護人材支援部
受け入れ可能施設が満たす主な条件
対象となる介護サービスの指定
配属先事業所が制度上の対象サービスの指定を受けていることが基本です。指定通知書、事業所番号、指定サービスの名称、指定期間を確認します。
適切な雇用契約
受け入れ機関は、特定技能外国人と直接雇用契約を結ぶことが原則です。介護分野では、派遣ではなく直接雇用が基本となります。雇用契約書や労働条件通知書には、勤務地、業務内容、雇用期間、勤務時間、賃金、休日、休暇などを明示します。
報酬は、同等の業務に従事する日本人と同等以上に設定しなければなりません。最低賃金を満たすだけでなく、職務内容、経験、技能、責任の程度、地域の賃金水準などを踏まえて合理的に決定します。社会保険・労働保険についても、法令上の加入要件に従って適切に手続きを行います。
介護分野の特定技能協議会に関する手続き
介護分野で特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、原則として「介護分野における特定技能協議会」への加入が必要です。加入申請は、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前までに済ませる必要があります。加入時期、提出書類、申請方法は変更される可能性があるため、厚生労働省および国際厚生事業団の最新案内を確認してください。
介護分野における特定技能・育成就労協議会 | 国際厚生事業団 外国人介護人材支援部
支援計画と生活支援
受け入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能外国人が安定して生活・就労できるよう、支援計画を作成し、計画に基づく支援を実施します。支援には、住居確保、住民登録などの公的手続き、銀行口座開設など生活に必要な手続きの支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談対応、定期面談などが含まれます。
登録支援機関に支援を委託する場合でも、受け入れ機関は、支援が適切に実施されているかを把握・確認し、必要な届出や契約上の責任を適切に果たすことが重要です。
教育担当者と相談体制
介護福祉士や現場責任者など、業務を十分に理解し継続的に指導できる職員をOJT担当者として決めます。介助手順、介護記録、感染対策、事故防止、緊急時対応、個人情報保護などを、写真・図解・やさしい日本語も活用して指導しましょう。指導後は、実技や口頭確認を通じて本人の理解度を確認し、必要に応じて繰り返し教育します。
夜勤・送迎・訪問業務の注意点
夜勤は、本人の日本語能力、業務習熟度、緊急時の報告・対応力を確認し、施設の夜勤配置基準と安全管理体制に基づいて開始します。同行夜勤や複数名体制から始めるなど、単独夜勤への移行時期は慎重に判断しましょう。夜勤についてはこちらの記事が、よく読まれています。
送迎の運転を任せる場合は、車両に応じた日本の運転免許と、施設が確認した安全運転能力が必要です。運転を任せない場合は、乗降介助や見守りなど、適切な範囲の業務に限定します。
訪問介護に従事させる場合は、特定技能制度上の研修・実務経験などの要件を確認します。同行訪問、相談・報告体制を整え、単独訪問開始後も記録、利用者・家族の状況、本人の習熟度を定期的に確認し、必要に応じて同行や配置を見直します。
定着につながる受け入れ体制

受け入れを成功させるには、採用人数だけでなく、働き続けられる環境づくりが重要です。採用前に既存職員へ受け入れの目的や役割を説明し、公平な役割分担と相談体制を整えます。
業務手順書は、写真、動画、イラスト、チェックリストなども活用して見える化します。利用者の個人情報や肖像には配慮し、理解度を確認しながら、必要に応じて手順を分解して再指導します。
生活面では、住居、行政手続き、相談窓口など、制度上必要な支援を実施します。病院受診、銀行、交通、買い物についても、本人の状況に応じて情報提供や同行などを行います。定期面談では、仕事、人間関係、生活、将来の希望を確認し、問題の早期把握に努めます。
介護福祉士の取得、夜勤・リーダー業務への移行、在留資格「介護」への変更など、要件を踏まえたキャリアの道筋を示すことは、長期定着を支える有効な取り組みです。
受け入れ前チェックリスト
□ 配属先の指定サービスと、特定技能「介護」の対象範囲を確認した
□ 対象外となるサービスに該当していないことを確認した
□ 指定通知書、事業所番号、指定期間などを確認した
□ 雇用条件・賃金を整備し、日本人と同等以上の待遇であることを確認した
□ 介護分野の協議会に関する手続きを確認した
□ 支援計画を作成した
□ 教育担当者、相談窓口、報告・緊急連絡体制を決めた
□ 既存職員へ受け入れの目的と役割分担を説明した
□ 住居・生活支援の方法と費用負担を整理した
□ 夜勤・送迎・訪問業務について、資格、研修、経験、本人の能力、施設基準を確認した
□ 入職後の面談、教育、評価、記録の方法を整えた
□ 最新の制度情報を公的機関の情報で確認した
よくある質問

夜勤を任せられますか?
夜勤は、本人の日本語能力、業務習熟度、緊急時対応力、必要な研修の受講状況、施設の夜勤・緊急対応体制を確認したうえで、段階的に任せます。いきなり単独夜勤にせず、同行夜勤やOJTを行い、理解度と対応力を評価してから、施設の基準に沿って単独夜勤の可否を判断することが安全です。
なお、お泊まりデイサービス(指定通所介護事業所における宿泊サービス)は、特定技能「介護」の業務として夜勤に従事させることはできません。宿泊サービスの夜間対応は、特定技能の対象となる「介護」業務の範囲外として整理されるため、受け入れ前にサービス種別と業務内容を確認する必要があります。
出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領―介護分野の基準について―」https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf
登録支援機関は必要ですか?
特定技能1号では、受入れ機関が必要な支援を自ら適切に実施できる場合は自社で対応できます。自社での実施が難しい場合は、登録支援機関に支援業務の全部または一部を委託できます。ただし、委託後も施設側は雇用主として、本人の勤務・生活状況や支援の実施状況を把握し、必要な対応を行うことが重要です。
採用から勤務開始までどの程度かかりますか?
国内在住者か海外在住者か、書類準備や在留資格の申請状況によって異なります。海外採用では、余裕を持ったスケジュールを組みましょう。採用フローについては以下の記事をご覧ください。
まとめ:施設種別と受け入れ体制を確認して採用を始めよう

特定技能外国人の受け入れを検討する際は、まず自施設の正式な指定サービスを確認しましょう。施設名や法人の事業内容だけでは、受け入れ可否を判断できない場合があります。
対象施設であっても、適切な雇用契約、協議会に関する手続き、支援計画、教育・相談体制などの準備が必要です。採用成功の鍵は、入職前の住居・研修・勤務体制の整備と、入職後の継続的な教育・生活支援にあります。
制度や訪問業務の要件は変更される可能性があるため、最新情報を確認しながら進めてください。自法人だけで判断が難しい場合は、介護分野に詳しい専門家や支援機関へ早めに相談することをおすすめします。
ASCareでは、外国人材の採用・育成・定着について、専任のコンサルタントがご相談を承ります。施設の指定状況や採用方針に応じて、受け入れ準備から入職後の支援までサポートします。
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