特定技能外国人を介護現場で採用する際、「どこまでの業務を任せられるのか」「訪問介護にも配置できるのか」と迷う事業所は少なくありません。本記事では、特定技能「介護」の業務区分、従事できる業務、対象外となる業務、採用・配置時の注意点を介護事業所向けにわかりやすく解説します。
特定技能「介護」の業務区分とは
特定技能「介護」の業務区分を正しく理解することは、外国人材を適切に配置し、利用者様に安心・安全なケアを提供するための基本です。採用後に「想定していた業務を任せられない」「人員配置基準への算入可否が分からない」といった混乱を防ぐためにも、主たる業務と付随業務、資格・研修が必要な業務を事前に整理しておきましょう。
特定技能外国人は、単なる人手不足対策として補助業務のみを担う存在ではありません。介護職員として利用者様の生活を支え、チームの一員として介護サービスに従事する人材です。一方で、医療行為や訪問介護、夜勤などは、本人の能力だけでなく、法令上の要件や事業所の教育・緊急対応体制を踏まえた慎重な運用が必要になります。
特定技能「介護」は「介護」分野に分類される

特定技能「介護」は、介護分野における人材不足への対応を目的とした在留資格です。一定の介護知識・技能と日本語能力を確認した外国人が、介護サービスを提供する事業所で働くことを想定しています。
原則として、介護技能評価試験、介護日本語評価試験、日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2相当以上などの要件を満たす必要があります。技能実習「介護」を良好に修了した人などは、一定の条件で試験が免除される場合もあります。
受入れ先は、高齢者や障害者などに対して介護サービスを提供する事業所が中心です。たとえば、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、グループホーム、有料老人ホーム、通所介護、障害福祉サービス事業所などが考えられます。訪問介護などの訪問系サービスでも、必要な条件と体制を満たせば従事できる場合があります。
重要なのは、特定技能「介護」が、介護を主たる業務とするための制度である点です。「厨房の補助が中心」「送迎だけを担当」といった配置は、本来の趣旨に合いません。求人票、雇用契約書、業務分担表、育成計画では、身体介護等を中心とする業務内容を明確にしておく必要があります。
主たる業務は「身体介護等」
特定技能「介護」の主たる業務は、利用者様の心身の状態に応じて行う身体介護等です。身体介護は、単に利用者様の身体に触れて介助することではありません。本人の残存能力を生かしながら、生活動作を維持・向上できるよう支える自立支援の視点が求められます。
主な業務には、次のようなものがあります。
- 食事の見守り・食事介助・姿勢調整
- 口腔ケアの準備・介助・見守り
- トイレ誘導・排せつ介助・おむつ交換
- 入浴介助・清拭・整容・更衣の支援
- 体位変換・移動/移乗介助・歩行介助
- 起床時・就寝時の介助
- 認知症のある利用者様への声かけ・見守り・安心できる環境づくり
たとえば、更衣の際に利用者様が腕を通すことはできる場合、職員がすべてを代行するのではなく、できる部分はご本人に行っていただきます。食事も、自力で食べられる方には姿勢の調整、食器の工夫、見守りを行い、必要な範囲で介助します。このような関わりは、利用者様の尊厳を守り、日常生活機能の維持につながります。
また、見守りや声かけも重要な介護業務です。転倒、誤嚥、体調変化、認知症による不安や混乱などを早期に把握し、必要に応じて他職種へ報告する力が求められます。特定技能外国人を配置する際は、介助技術だけでなく、記録、申し送り、報告・連絡・相談の方法を継続的に指導しましょう。
主たる業務に付随する支援業務も担当できる
身体介護等を主たる業務とすることを前提に、介護サービスに付随する支援業務も担当できます。介護現場では、直接的な介助以外にも、利用者様の生活環境を整えたり、サービス提供を円滑に進めたりする業務が必要です。
代表的な付随業務は以下のとおりです。
- レクリエーションの準備、実施、見守り、参加支援
- 体操や機能訓練時の補助、利用者様の誘導
- 介護記録の作成、申し送り内容の整理
- 居室の整備、ベッドメイク、シーツ交換
- 共有スペースの清掃、消毒、感染対策を目的とした環境整備
- 配膳・下膳、食事前後の準備
- 洗濯物の整理、衣類管理、介護用品の補充
- 行事の準備、利用者様の参加支援
- 送迎時の添乗、乗降時の見守り、安全確認
レクリエーションは、単なる余暇活動ではありません。利用者様の身体機能・認知機能の維持、社会的交流、生活意欲の向上につながる支援です。たとえば、外国人職員が自国の歌、料理、季節行事などを紹介することは、利用者様との会話を広げる機会にもなります。ただし、利用者様の状態や安全面に配慮し、企画から実施までを一人に任せきりにしないことが大切です。
居室整備やベッドメイクも、単なる清掃業務ではありません。転倒の原因となる物が床にないか、必要な物が手の届く位置にあるか、衛生状態が保たれているかを確認することは、介護の一部です。
ただし、清掃、洗濯、調理補助、事務、送迎などだけを恒常的に担当させることは適切ではありません。身体介護等を中心とした勤務のなかで、利用者様の生活支援や介護環境の整備として行うことが基本です。
特定技能外国人に任せられる介護業務の具体例

特定技能外国人には、身体介護を中心に、生活支援や介護サービスに付随する周辺業務を任せられます。ただし、国籍や在留資格だけで一律に業務範囲を決めるのではなく、本人の経験、介護技術、日本語力、利用者様の状態、事業所の支援体制を踏まえて段階的に広げることが重要です。
身体介護として任せられる業務
適切な研修とOJTを行ったうえで、特定技能外国人は介護職員として身体介護に従事できます。主な業務には、食事の見守り・介助、排せつ介助、おむつ交換、入浴介助、清拭、整容、更衣介助、体位変換、移動・移乗介助、歩行介助、起床・就寝介助などがあります。
ただし、業務範囲は在留資格だけで一律に判断するものではありません。本人の介護経験、日本語での報告・連絡・相談の力、利用者様ごとの状態、事業所の教育・見守り体制を踏まえ、段階的に担当範囲を広げることが重要です。特に移乗介助では、転倒や職員の腰痛を防ぐため、利用者様ごとの介助方法、福祉用具の使い方、複数名介助が必要な場面を十分に把握しておく必要があります。難易度の高い介助は、習熟度を確認しながら先輩職員の同行・見守りのもとで行いましょう。
服薬支援については、特定技能外国人の場合、利用者様への服薬の声かけ、飲み忘れの確認、服薬後の見守りなどは介護業務として実施できます。一方で、薬の種類・量の変更や中止の判断、服薬に関する医学的判断はできません。誤薬や飲み残し、体調変化があった場合の連絡先・報告手順を明確にし、看護職員や管理者へ速やかに報告できる体制を整えることが必要です。
また、認知症ケアでは、言葉の通じにくさだけを理由に担当から外すのではなく、利用者様の生活歴、好み、苦手なこと、安心できる話題や声かけをチームで共有します。写真付きの個別ケアシートや、短く具体的な声かけ例を用意すれば、特定技能外国人も利用者様に合わせた支援を行いやすくなります。
特定技能外国人が身体介護で力を発揮するためには、任せられる業務と判断・報告が必要な場面を明確にし、介護技術だけでなく記録、申し送り、緊急時対応まで継続して教育することが大切です。
生活支援・周辺業務として任せられる業務
身体介護を主たる業務とする前提で、生活支援・周辺業務にも従事できます。たとえば、ベッドメイク、居室の整理整頓、配膳・下膳、洗濯、消耗品の補充、レクリエーション補助、介護記録、送迎添乗などです。
記録業務では、日本語の専門用語や敬語表現が負担になることがあります。初めから長文の記録を求めるのではなく、「食事量」「排せつ状況」「入浴の有無」「皮膚状態」「普段と異なる様子」といった項目を定型化し、段階的に指導するとよいでしょう。
記録は単なる事務作業ではなく、ケアの継続性、安全確保、事故予防に関わる重要な情報です。指導担当者が記録内容を確認し、表現や観察のポイントをフィードバックする仕組みをつくることが大切です。
夜勤やリーダー業務は任せられるか
特定技能外国人を夜勤に配置すること自体は可能ですが、入職直後から単独夜勤を任せることは避けるべきです。夜勤では、少人数で多くの利用者様を見守り、転倒、誤嚥、発熱、不穏、急変、災害などに対応しなければなりません。
夜勤への配置は、次のように段階的に進めると安全です。
- 日勤帯で基本的な介助技術、記録、申し送りを習得する
- 夜勤補助として勤務し、夜間の流れと利用者様の生活リズムを把握する
- 複数名体制の夜勤で、先輩職員の指導を受けながら担当範囲を広げる
- 緊急連絡、事故報告、オンコール、避難誘導などの訓練を行う
- 管理者が習熟度を確認し、事業所の基準に沿って配置を判断する
リーダー業務も一律に禁止されるものではありませんが、職員への指示、家族対応、他職種との連携、緊急時の判断など、責任範囲は広くなります。任せる場合は、役割を限定したうえで段階的に経験を積ませ、管理者や先輩職員へ迅速に相談できる体制を整えることが必要です。
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特定技能「介護」で注意が必要な業務・任せられない業務

特定技能外国人は幅広い介護業務に従事できますが、すべての業務を無条件に任せられるわけではありません。特に医療行為、医療的ケア、介護と関連性の薄い業務、安全に直結する業務については、法令上の要件や本人の習熟度を確認する必要があります。
医療行為・医療的ケアは資格や研修の確認が必要
注射、採血、点滴、医療上の判断を伴う処置、創傷処置など、医師・看護師等が担う医療行為は、介護職員として行うことはできません。
喀痰吸引等(喀痰吸引・経管栄養)は、所定の研修を修了し、都道府県知事から「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた介護職員等が、医師の指示や看護職員等との連携のもと、定められた範囲・条件で実施できます。
実施に当たっては、本人の研修修了・認定状況に加え、事業所が登録特定行為事業者として登録されていること、対象者ごとの医師の指示、実地研修の修了状況、手順書、記録、緊急時対応および看護職員等との連携体制を確認する必要があります。
業務を任せる前には、本人の資格・研修・認定、利用者様ごとの注意点、緊急時の連絡先、記録方法を確認しましょう。「介護職員が対応する範囲」「看護職員へ連絡する場面」「管理者へ報告する場面」を明文化しておくと、現場での迷いを減らせます。
介護と関係の薄い業務を中心に任せることはできない
特定技能「介護」は、身体介護等を主たる業務とする制度です。そのため、清掃、調理、事務、送迎だけを中心に任せる運用は適切ではありません。
たとえば、館内清掃のみを一日中担当させる、厨房業務のみを継続させる、受付や書類整理だけを任せる、送迎運転・添乗のみを主業務とする、といった配置は注意が必要です。
居室整備、洗濯、配膳・下膳、レクリエーション準備、送迎添乗などは、利用者様への介護・生活支援と結び付く範囲であれば付随業務として行えます。業務分担表では、「主たる業務:身体介護等」「付随業務:環境整備、記録、レクリエーション、生活支援」と整理しておくとよいでしょう。
利用者様の安全に直結する業務は教育・指導体制が不可欠
介護現場では、転倒、誤嚥、窒息、急変、感染症、行方不明、災害など、利用者様の生命・身体に関わる事態が起こり得ます。本人の経験にかかわらず、施設ごとのルールと利用者様ごとの注意点を丁寧に教育しなければなりません。
特に、転倒リスクのある利用者様の見守り、食事形態や嚥下状態に応じた誤嚥予防、急変時の観察項目、事故・ヒヤリハット時の初動、感染対策、避難誘導は繰り返し共有しましょう。
虐待防止、身体拘束廃止、個人情報保護も、すべての職員に必要な知識です。具体的な事例を交えた研修を実施し、「分からないことや困ったことは相談してよい」と伝えることが、事故や不適切ケアの予防につながります。
訪問介護で特定技能外国人を受け入れる際の条件

訪問介護などの訪問系サービスでは、利用者様の自宅で単独対応となる場合があるため、施設勤務以上に慎重な準備が必要です。在留資格を持っているだけで、直ちに一人で訪問介護を任せられるわけではありません。
訪問系サービスでの従事に関する基本ルール
訪問介護で身体介護や生活援助を行うには、介護職員初任者研修の修了など、介護保険サービスにおける従事要件の確認が必要です。事業所側も、指定事業所として適正な運営を行い、教育、相談、緊急連絡の体制を整えなければなりません。適合確認申請方法・提出書類 | 国際厚生事業団 外国人介護人材支援部
単独訪問を始める前には、利用者様ごとのサービス内容、禁忌事項、緊急時の連絡先、訪問先までの移動方法、記録・報告の方法を確認します。また、利用者様・ご家族に対して、担当職員の紹介や事業所のフォロー体制を説明することも重要です。
同行訪問・OJT・緊急対応の整備
採用直後から単独訪問を任せるのではなく、研修、同行訪問、OJTを通じて習熟度を確認します。同行時には、あいさつや入室時の配慮、訪問介護計画に沿ったサービス提供、介助技術、予定外の依頼への対応、記録、退出時の安全確認などを確認しましょう。
独り立ちの判断は、同行回数だけで決めるべきではありません。利用者様ごとに介助の難易度やリスクは異なるため、日本語での説明・報告力、緊急時の判断、本人の不安の有無も含めて総合的に判断します。
緊急連絡網、電話で伝える内容の定型文、転倒・急変・鍵の紛失・訪問先でのトラブルを想定した対応手順書を整備すると、本人の不安軽減と初動の迅速化に役立ちます。
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特定技能外国人を採用・配置する介護事業所の義務

特定技能外国人の受入れでは、適正な賃金・労働条件、生活支援、定期面談、人員配置基準の確認などが必要です。受入れ後のフォローを含めて体制を整えることが、定着とケアの質の安定につながります。
日本人と同等以上の報酬・適正な労働条件
特定技能外国人には、同じ業務に従事する日本人職員と同等以上の報酬を支払う必要があります。基本給だけでなく、夜勤手当、通勤手当、住宅手当、処遇改善に関する手当、昇給、賞与、福利厚生なども、合理的な基準に基づいて適用します。
雇用契約書や就業規則は、日本語の書面を渡すだけで終わらせず、本人が理解できる言語や表現で説明することが重要です。勤務時間、休憩、夜勤、残業、休暇、社会保険、税金、寮費などの控除、退職時の手続きを具体的に説明し、質問できる窓口を設けましょう。
支援計画と定期面談を適切に実施する
特定技能1号の外国人を受け入れる事業所は、業務指導だけでなく、生活面を含む支援を行う必要があります。自社で支援体制を整える方法のほか、必要に応じて外部へ支援を委託する方法もあります。
支援内容には、住居や生活インフラの確保、行政手続き、地域生活のルール、日本語学習に関する情報提供、相談対応などが含まれます。定期面談では、業務上の悩みだけでなく、生活上の孤立、金銭面の不安、人間関係、ハラスメントの有無などを把握し、早期に対応することが大切です。
ASCareは、介護業界50年以上の登録支援機関です。介護経験のある支援員が定期面談や支援を対応。自社開発の教育コンテンツ込み・管理費25,000円・紹介料0円の仕組みで、入国後の日本語学習や介護技術の習得、さらに介護福祉士の取得まで伴走しています。
人員配置基準・介護報酬上の取扱いを確認する
特定技能外国人を人員配置基準や介護報酬上の算定に含められるかは、サービス種別、勤務形態、保有資格、実務経験、在留期間・受入れ状況などによって異なります。また、指定権者による確認や届出の取扱いも確認が必要です。
採用・配置前に、常勤換算上の取扱い、夜勤配置の要件、訪問介護員等の従事要件、各種加算の算定要件、介護職員等処遇改善加算における賃金改善の対象範囲、必要な届出を確認しましょう。特に、訪問系サービスへの従事、夜勤への配置、加算の算定に関わる場合は、指定権者または自治体の介護保険担当部署へ事前に確認し、確認結果を記録しておくことが重要です。
特定技能「介護」と技能実習・在留資格「介護」の違い

外国人材を介護現場で受け入れる方法には、特定技能「介護」、技能実習、在留資格「介護」に加え、育成就労があります。育成就労は、人材育成と人手不足分野における人材確保を目的とする新たな在留資格で、技能実習制度に代わる制度として導入が予定されています。
それぞれ、制度の目的、在留期間、転職の可否、必要な資格や日本語能力の要件が異なります。育成就労では、一定の要件を満たした場合に本人意向による転籍も認められる方向で制度設計が進められています。事業所の採用方針と本人のキャリア希望を踏まえ、制度ごとの特徴を理解したうえで受入れ方法を選択することが重要です。
目的・在留期間・転職可否の違い
特定技能「介護」は、人手不足への対応を目的とし、一定の知識・技能を持つ人材を受け入れる制度です。特定技能1号の在留期間には通算上限があり、条件を満たしたうえで介護分野内の転職も可能です。
技能実習は、技能を身に付けて母国へ持ち帰る国際貢献を目的とする制度です。技能実習「介護」を良好に修了した人は、一定の条件で特定技能「介護」へ移行できる場合があります。
採用時に見るべきポイント
即戦力性を重視する場合は、特定技能として必要な試験に合格し、介護の基本知識を持つ人材が候補となります。長期雇用や将来の中核人材育成を重視する場合は、実務者研修、介護福祉士国家試験、日本語学習への支援を通じて、在留資格「介護」への移行を目指す方法もあります。 採用時は在留資格だけでなく、介護経験の内容、日本語での会話・記録・申し送りの力、保有資格、夜勤や訪問介護への適性、本人のキャリア希望、事業所側の教育・生活支援体制を総合的に確認しましょう。
まとめ|業務区分を正しく理解し、安全な受入れ体制を整えよう

特定技能「介護」の主たる業務は身体介護等であり、清掃、洗濯、配膳、記録、レクリエーションなどは介護サービスに付随する範囲で担当できます。一方で、介護と関係の薄い業務だけを中心に任せることは適切ではありません。 医療行為・医療的ケア、訪問介護、夜勤、リーダー業務は、本人の資格・研修・経験だけでなく、利用者様の状態や事業所の教育・緊急対応体制を踏まえて判断する必要があります。 受入れを成功させるためには、採用時に業務範囲を明確にし、段階的な育成計画、分かりやすい手順書、相談体制、定期面談を整えることが重要です。制度や自治体運用は変わる可能性があるため、実際の採用・配置前には最新の行政資料と指定権者の案内を必ず確認しましょう。
特定技能外国人の受け入れについてお困りの方は、ASCareへご相談ください。施設ごとの状況を確認し、受け入れ条件の整理から必要な手続き、採用後の支援体制づくりまで、実務に即してサポートします。
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