「特定技能2号の対象分野が大幅に拡大された」。このニュースを耳にして、「介護も2号の対象になったのでは」と調べた方もいるのではないでしょうか。
結論を先にお伝えすると、介護分野は特定技能2号の対象外です。2023年6月の閣議決定で2号の対象は2分野から11分野に拡大されましたが、介護はその中に含まれていません。
ただし、これは「介護では外国人財の長期雇用ができない」ということではありません。介護分野には、特定技能2号とは別に在留期限の上限なく日本で働き続けられるルートが用意されています。介護福祉士の国家資格を取得し、在留資格「介護」に移行する道です。
この記事では、なぜ介護が2号の対象外なのか、そして長期雇用を実現するための正しいキャリアパスを解説します。特定技能「介護」の制度そのものについては「特定技能「介護」とは?制度の仕組みと受け入れ条件をわかりやすく解説」をご覧ください。
特定技能2号とは何か ― 他分野での適用状況
特定技能1号と2号の違い
特定技能には1号と2号があり、大きな違いは以下の3点です。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年が上限 | 上限なし(更新可能) |
| 家族帯同 | 認められない | 配偶者・子の帯同が可能 |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
2号は「熟練した技能」を持つ外国人を対象としており、在留期間に上限がなく、家族を日本に呼ぶこともできます。永住許可申請の道も開かれるため、外国人財にとっては日本で長く安定して暮らし、働くための重要な在留資格です。
2号の対象は11分野。介護は含まれない
特定技能2号は、当初は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみでした。2023年6月の閣議決定で9分野が追加され、現在は11分野が対象です(出入国在留管理庁「特定技能制度について」)。
対象分野は以下のとおりです。
ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
特定技能の全16分野のうち、2号の対象外は介護分野のみです。では、なぜ介護だけが外されているのでしょうか。
なぜ介護分野は特定技能2号の対象外なのか

在留資格「介護」という別ルートが存在するため
介護が2号の対象にならない理由はシンプルです。介護分野にはすでに、在留資格「介護」という専門的・技術的分野の在留資格が存在しているからです(国際厚生事業団(JICWELS)FAQ)。
在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格を取得した外国人が対象です。2号と同等かそれ以上の条件 ( 在留期間の上限なし、家族帯同可能 ) が得られるため、あえて2号を新設する必要がないと判断されています。
つまり、介護分野では「特定技能1号で経験を積みながら介護福祉士を取得し、在留資格『介護』に移行する」というキャリアパスが、他分野における1号→2号の移行に相当するのです。
介護福祉士を取得すれば在留期限の上限なし
在留資格「介護」は、介護福祉士を取得した外国人に与えられる在留資格です。2017年に創設され、2020年4月からは実務経験ルートでの取得者も対象に加わりました(出入国在留管理庁「在留資格『介護』」)。
在留期間は最長5年ですが、更新回数に制限がないため、本人が望む限り日本で働き続けることができます。特定技能2号と比較しても遜色のない条件です。
介護分野のキャリアパス ― 特定技能から在留資格「介護」へ

特定技能1号(最長5年)→ 介護福祉士取得 → 在留資格「介護」
介護分野で外国人財が長期的に日本で働くための標準的なキャリアパスは、以下の流れです。
- 特定技能1号で入国・就労: 最長5年間、介護施設等で実務経験を積みます
- 介護福祉士国家試験に合格: 実務経験3年以上 + 実務者研修の修了が受験資格の要件です
- 在留資格を「介護」に変更: 合格後、在留資格変更許可申請を行います
- 在留期限の上限なし: 更新を繰り返すことで、日本で長期的に働き続けられます
特定技能1号の5年間で介護福祉士を取得することができれば、日本で長期的に働くことが可能になります。制度上の「5年の壁」は、このルートで越えることができるのです。
在留資格「介護」で得られる3つのメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 在留期限の上限なし | 更新回数に制限なし。永住許可の申請も可能になります |
| 家族帯同が可能 | 配偶者と子どもを日本に呼び寄せることができます |
| 業務制限なし | 訪問介護を含むすべての介護サービスに制限なく従事できます |
家族を呼べることは、外国人財にとって定着の大きな動機になります。家族と離れて暮らす不安がなくなれば、「この施設でずっと働きたい」という意欲にもつながります。事業者にとっても、長期的に頼りになる戦力を確保できる点で大きなメリットです。
在留資格の違いについて詳しく知りたい方は「EPA・技能実習・特定技能・在留資格「介護」4つのルートを徹底比較」もあわせてご覧ください。
「外国人財を長期的に雇用するための制度設計について相談したい」という方は、お気軽にお問い合わせください。キャリアパスの設計から介護福祉士取得に向けた支援まで、一緒に考えます。
介護事業者として長期雇用のためにできること

介護福祉士取得に向けた学習支援
介護福祉士国家試験の合格率は全体では約70.1%(第38回・2026年1月実施)ですが、特定技能1号の受験者に限ると33.3%にとどまります(厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」2025年3月)。日本語で出題される国家試験は、外国人財にとって高いハードルです。
だからこそ、事業者側の学習支援が合否を分けます。
- 日本語学習の継続支援: 入職後もN3、N2と段階的に日本語力を伸ばすための時間と機会を確保します
- 試験対策の学習計画: 受験に必要な実務経験3年の要件を満たす時期から逆算し、学習スケジュールを組みます
- 学習環境の整備: テキストの提供、勉強会の開催、オンライン教材の活用など、学習を続けやすい環境をつくります
「将来、介護福祉士を目指せる」というキャリアパスを入職時に明確に示すことで、外国人財のモチベーションは大きく変わります。
定着支援で「ここで働き続けたい」と思える環境をつくる
介護福祉士の取得には時間がかかります。特定技能1号取得後の5年間の就労期間をいかに有効活用するかが、外国人財に「この職場で働き続けたい」と思ってもらうことにつながります。
離職の原因は待遇面だけではありません。職場での孤立感、生活の悩み、キャリアへの不安。こうした要因が重なると、試験勉強どころではなくなってしまいます。外国人財の定着を高めるための具体策は「外国人介護士の定着率を上げる方法|離職を防ぐ5つの取り組み」で詳しくまとめています。
ASCareでは、外国人財の定着を「生活・仕事・学習・感情」の4つの軸で支援しています。紹介して終わりではなく、入職後も定着支援のスタッフが継続的に寄り添い、介護福祉士取得に向けた学習計画の策定もサポートします。介護現場の経験を持つスタッフだからこそ、現場の忙しさの中でどう学習時間を確保するかまで一緒に考えることができます。
長期雇用の実現は、制度を知ることから始まります。そしてその制度を活かすには、日々の支援の積み重ねが欠かせません。外国人財が「ずっとここで働きたい」と思える環境をつくること。その先に、5年の壁を越えた確かな信頼関係が生まれていきます。
まとめ
特定技能2号と介護分野の関係について、要点を整理します。
- 介護は特定技能2号の対象外: 2号の対象は11分野。介護分野は含まれていません
- 理由は代替ルートの存在: 介護福祉士を取得すれば在留資格「介護」に移行でき、2号と同等以上の条件が得られます
- 在留資格「介護」のメリット: 在留期限の上限なし、家族帯同可能、業務制限なし
- キャリアパス: 特定技能1号(最長5年)→ 介護福祉士取得 → 在留資格「介護」
- 事業者ができること: 介護福祉士取得に向けた学習支援と、4軸(生活・仕事・学習・感情)の定着支援
外国人財の長期雇用は、制度を正しく理解し、入職の時点から将来のキャリアパスを一緒に描くことで実現できます。5年で終わる関係ではなく、10年先も共に働ける仲間として迎える。その準備を、今から始めていきましょう。
参考リンク
- 出入国在留管理庁「特定技能制度について」
- 出入国在留管理庁「在留資格『介護』」
- 国際厚生事業団(JICWELS)「介護分野における特定技能2号 FAQ」
- 厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」(2025年3月)
ASCareは累計3,000人以上の外国人財を受け入れ、介護福祉士の取得に向けた学習支援にも力を入れています。紹介料は無料です。教育から紹介、定着支援まで一気通貫で、長期雇用を見据えたパートナーシップを築きます。